(総 則)
第1条 公益財団法人日本卓球協会(以下本会という)定款第40条により加盟団体を
通じた登録規程を定める。尚、外国籍選手の登録は別に定める。
(加盟団体)
第2条 本会への登録窓口となる加盟団体とは、本会定款第34条に規定された本会
の趣旨に賛同した各都道府県を代表する卓球競技団体をいう。
(登録会員)
第3条 登録会員とは、各都道府県加盟団体に所属し、本会制定の事業に参加する
者で、第4条の規定により本会に登録した者をいう。
また、原則として同一人の選手登録は1ヶ所に限る。
(種 別)
第4条 登録会員は次の種別に区分する。
第1種 年令を制限しない一般及び次の第2・第3・第4・第5・第6・第7種
に所属しない者
第2種 日本学生卓球連盟に所属する学生
第3種 全国高等学校体育連盟卓球専門部に所属する生徒
第4種 中学生
第5種 小学生以下
第6種 全国教職員卓球連盟に所属する者
第7種 日本卓球リーグ実業団連盟に所属する者
(会員の権利)
第5条 第4条に規定された登録会員は、それぞれの参加資格を満たせば、本会及
び加盟団体が行う全ての競技会並びに検定会、研修会等に参加することが
できる。
(登録地)
第6条 本会に登録する者は、各都道府県加盟団体の地域内に居住地、勤務先、学
籍地のいずれかがある都道府県を登録地とする。
二 海外に居住または勤務を有する者で、前項に該当しない者は、原則として本
籍地より登録することが出来る。
三 居住地と勤務先が2つの地域にまたがるときは、自己の意志によってそのい
ずれかの都道府県加盟団体に所属しなければならない。
四 居住地とは住民登録がなされている所を指し、勤務先とは雇用者と雇用契約
締結した上で、週7日のうち4日以上勤務する所を指す。学籍地とは、在学
している学校の所在地をいう。
(複数の登録)
第7条 勤務先においてチーム編成ができない場合に限り、勤務先名で登録をし、
チーム戦出場のため勤務先以外の一つのチームに二重登録することができ
る。但し、同一都道府県内に限る。
二 中学生(第4種)及び小学生以下(第5種)は所属学校以外に同一都道府県
内の一つのクラブに二重登録することができる。
三 同一都道府県内に限り選手は役員(顧問、部長、監督、コーチ、アドバイザ
ー等)を兼ねて登録することができる。また役員登録は複数登録することが
できる。
(登録料の納入)
第8条 登録料は各都道府県加盟団体に納入するものとする。
二 第7条の複数登録者は、登録数分の登録料を納入しなければならない。
(登録期間)
第9条 登録期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(登録手続)
第10条 本会に登録する会員は、各都道府県加盟団体を通じて登録しなければなら
ない。
二 登録会員は都道府県加盟団体に備付の本会加盟登録申請書に必要事項を記入
し、各都道府県加盟団体の規定する会費(所属会費)に本会の登録料を添え
て加盟申請をする。
三 登録は、毎年行うものとし原則として4月1日から6月30日までの間に、その手
続きを完了しなければならない。
但し、特別の事由により上記の期間内に登録の手続きが出来なかった場合
は、その事由を付し、都道府県加盟団体長名により本会に申請の上承認を得
なければならない。
(登録変更)
第11条 登録者が、転居、転勤、転校、その他の都合で登録団体等を変更する場合
は、登録変更申請をすることができる。
二 高体連、日学連に登録している者が契約をしているスポンサー企業名に登録
を変更する事は認める。但し、対象となるスポンサーは一社に限るものとす
る。尚この条項を適用できる登録者は、原則として本会ナショナルチームメ
ンバー及びジュニアナショナルチームメンバーとする。但し、候補選手は含
まないものとする。
三 本会ホープスナショナルチームメンバーである者が契約をしているスポンサ
ー企業名に登録を変更する事は認める。但し、対象となるスポンサーは一社
に限るものとし、候補選手は含まないものとする。
四 登録の変更は申請人が加盟登録変更申請書を新たに所属する都道府県加盟団
体を経由し、本会に登録変更手続きを行う。
この場合本会に対する登録料は不要とし、新たに加盟する都道府県加盟団体
への所属会費はその都道府県加盟団体で定めるところによる。
(登録取消)
第12条 次の項目に該当する場合は、登録の取消を含め、本会理事会の決定に従
い、これを公表することが出来る。
一 登録者が会員資格を失った場合
二 本会定款並びに加盟団体規約等に違反した場合
三 会員としての体面を著しく汚した場合
(登録料)
第13条 登録料は以下のように定める。
第1種 一 般 ¥1,500-/人
第2種 日 学 連 ¥1,100-/人
第3種 高 体 連 ¥ 900-/人
第4種 中 学 生 ¥ 700-/人
第5種 小学生以下 ¥ 700-/人
第6種 教 職 員 ¥1,500-/人
第7種 日本リーグ ¥1,500-/人
二 前項に定める登録料の50%以下を法人会計収益に充てるものとする。
(附 則)
この規程は平成24年3月21日制定、平成24年4月1日より施行する。