第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人日本卓球協会といい、外国に対しては
JAPAN TABLE TENNIS ASSOCIATION(略称JTTA)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区神南1丁目1番1号 岸記念体育
会館内に置く。
(支所)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支所を置くことができ
る。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、我が国における卓球界を統括し、代表する団体として、
卓球の普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与するこ
とを目的とする。
(事業)
1 卓球の普及及び指導並びに技術の調査研究に関すること。
2 指導者養成のための講習会及び研修会を開催すること。
3 日本卓球界を代表し、国際卓球連盟(略称ITTF)及びアジア卓球連合
(略称ATTU)並びに財団法人日本体育協会・財団法人日本オリンピック
委員会(略称JOC) に加盟すること。
4 全日本選手権大会及びその他の競技会を開催すること。
5 国際競技会を開催し、又は国際競技会への代表者の選考及び派遣並び
に外国選手を招へいすること。
6 加盟団体の行う事業運営の援助を行うこと。
7 公認審判員及び公認コーチの資格を認定し、登録すること。
8 競技規則を制定すること。
9 用具及び施設等を検定し、公認すること。
10 卓球に関する機関誌及び刊行物を発行すること。
11 その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生じる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 加盟団体の分担金
(6) その他の収入
(資産の種類)
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産にすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の
議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又運用財産に繰り入れて
はならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由がある
ときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣
の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事
会及び評議員会の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届
け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場
合も同様とする。
2 (暫定予算)
(1) 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成
立しないときは、専務理事は理事会の議決を経て、予算成立
の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
(2) 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収支決算)
第12条 この法人の収支決算は会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報
告書及び正味財産増減計算書とともに監事の意見を付け、理事会の承
認を受けて毎事業年度終了後3カ月以内に、文部科学大臣に報告しな
ければならない。
2 この法人の収支決算に繰越収支差額があるときは、理事会の議決を経
て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越
すものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもっ
て償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、
かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担及び権利の放棄)
第14条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定め
るものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なる
ものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(特別会計)
第15条 この法人は、理事会の議決を経て特別会計として特別の目的のために
する積立金を設けることができる。
2 前項の積立金の管理及び処分の方法は、理事会の議決を経て別に定め
る。
(事業年度)
第16条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第4章 役員、評議員及び職員
(役員)
第17条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事20名以上23名以内(うち会長1名、副会長3名以内、専務
理事1名及び常務理事8名以内)
(2) 監事2名又は3名
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任し、理事は互選で会長、副会
長、専務理事及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現
在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第19条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、
会長があらかじめ指名した順序により副会長がその職務を代理し、又
はその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、この
法人の業務を処理する。
4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、理事会の議決に基
づき日常の業務を処理する。
5 理事は、理事会を組織し、この寄附行為に定めるもののほか、この法
人の業務を議決し執行する。
(監事の職務)
第20条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を
行う。
(1) この法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したとき
は、これを理事会及び評議員会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を
招集すること
(役員の任期)
第21条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残
任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務
を行う。
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、
理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、こ
れを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
(2) 職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為がある
と認められるとき
(役員の報酬)
第23条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(評議員の選出)
第24条 この法人には、評議員53名以上58名以内を置く。
2 評議員は、第33条に掲げる加盟団体から推薦された者のほか、会長が
学識経験者のうちから5名以内を指名し理事会の承認を経て任命する。
加盟団体からの推薦については、理事会の議決を経て別に定める。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議
員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 前号の規定により評議員に選出された者が、会長、副会長、理事又は
監事に就任したときは評議員の資格を失う。
この場合には前号の規定に従い、これにかわる評議員を選任するもの
とする。
5 評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合にこれら
の規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第25条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほ
か、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認める事項について助言
する。
(職員)
第26条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第5章 名誉会長・名誉副会長・顧問・会賓及び参与
(名誉会長、名誉副会長、顧問、会賓及び参与)
第27条 この法人に名誉会長1名、名誉副会長、顧問、会賓及び参与若干名を
置くことができる。
2 名誉会長、名誉副会長、顧問、会賓及び参与は、この法人に功労のあ
った者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問
に応じ意見を述べることができる。
4 会賓及び参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ
意見を述べることができる。
第6章 会議
(理事会)
第28条 理事会は、年4回会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上か
ら会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、
その請求があった日から21日以内に臨時理事会を招集しなければなら
ない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を
開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって
あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、
出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。
(評議員会)
第30条 次に掲げる事項については、理事会の議決を経て評議員会の意見を聞
き、その承認を得なくてはならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の
負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と
認めるもの。
2 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。
この場合において前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それ
ぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任
された出席者の代表2名以上が署名押印の上これを保管する。
第7章 専門委員会
(専門委員会)
第32条 この法人の事務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て専門委
員会を設けることができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で別に定める。
第8章 加盟団体
(加盟)
第33条 次に掲げる団体で、この法人の趣旨に賛同するものは、理事現在数及
び評議員現在数各々の3分の2以上の同意を得て加盟団体となること
ができる。
(1) 各都道府県を代表する卓球競技団体
(2) 全国的に組織された卓球競技団体
(資格の喪失)
第34条 この法人の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 加盟団体の解散
(3) 除名
(脱退)
第35条 この法人の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱
退届を提出し、理事現在数の過半数の同意を得なければならない。
(除名)
第36条 この法人の加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び
評議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) この法人の加盟団体としての義務に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為
があったとき
(3) 分担金を2年以上滞納したとき
(分担金)
第37条 この法人の加盟団体は、別に定める分担金を毎年納入しなければなら
ない。
2 既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返納しない。
(分担金の分納)
第38条 この法人の加盟団体の分担金は、当該年度の4月と9月に分納するこ
とができる。
(登録)
第39条 この法人の加盟団体は、その所属チームをこの法人に登録しなければ
ならない。
2 登録に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。
第9章 維持会員
(維持会員)
第40条 この法人の目的に賛同する個人又は法人は、理事会の承認を得て維持
会員になることができる。
2 維持会員は、この法人の事業の遂行を援助するため、別に定める維持
会費を納入するものとする。
第10章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第41条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員
現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を
受けなければ変更できない。
(解散)
第42条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議
員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可
を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第43条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各々
の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、こ
の法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第11章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第44条 この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただ
し法令により、これらに代る書類及び帳簿を備えたときは、この限りで
はない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10)貸借対照表
(11)正味財産増減計算書
(12)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号
から第11号間での書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上
同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければなら
ない。
3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名
簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第45条 この寄附行為についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
附 則
第1条 従前、日本卓球協会に属した権利義務は、この法人が継承する。
第2条 第18条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の
とおりとする。
理 事(会 長)永野 重雄
〃 (副 会 長)大門 大助
〃 ( 〃 )山本弥一郎
〃 ( 〃 )高城 元
〃 (専務理事)矢尾板 弘
〃 (常務理事)清水 齋
〃 ( 〃 )野村 堯
〃 ( 〃 )清水 義高
〃 ( 〃 )荻村伊智朗
〃 ( 〃 )森 武
〃 ( 〃 )児玉 圭司
〃 ( 〃 )川上 十郎
〃 ( 〃 )市川 三男
〃 (理 事)薄井 昌三
〃 ( 〃 )中田 鉄士
〃 ( 〃 )神山 力
〃 ( 〃 )村山 恭二
〃 ( 〃 )矢後 一夫
〃 ( 〃 )相原 禧一
〃 ( 〃 )田中 茂明
〃 ( 〃 )竹原 茂雄
〃 ( 〃 )柴田 百門
〃 ( 〃 )安藤 朗市
監 事 南 駿一
〃 鈴木 五郎
〃 藤野 広
2 前項の役員の任期は第21条の規定にかかわらず昭和53年3月31日まで
とする。
3 この寄附行為は、平成18年7月24日、修正が認可された。
財団法人 日本卓球協会寄附行為(内規)
本会寄附行為中次の各条項については特に内規としてこれを規定する。
第17条 本会役員に準ずる職務の一つとして「理事待遇」を置く。
(1) 「理事待遇」は豊富な専門知識で理事会を補佐する者として、理事
会の推挙により、会長が委嘱する。
(2) 「理事待遇」は若干名とし、その任期・処遇などは「理事」に準ず
るものとする。
第18条 理事の選出区分は次の通りとする。
(1) 学識経験者 4名以内(会長及び副会長をこれに充て、副会長は、
会長指名1名、東日本地区及び西日本地区から各1名を選出する
ものとする)。なお、東日本地区とは、北海道、東北、北信越、
関東、東海の各ブロックを指し、西日本地区とは、近畿、中国、
四国、九州の各ブロックを指す。
(2) 北海道、東北、北信越、関東(東京都卓球連盟を除く)、東海、近畿
、中国、四国及び九州の各ブロック 各1名
(3) 東京都卓球連盟、日本学生卓球連盟、全国高等学校体育連盟卓球専
門部及び日本卓球リーグ実業団連盟 各1名
(4) 会長指名 6名(専務理事及び専務理事代理を含む)
(5) 監事の選出は、東日本地区・西日本地区より各1名、関東ブロック
より1名とする。尚、改選にあたって1名は留任することが望まし
い。
第19条 会長は、その職務を総理し、またはその職務を行う副会長の指名の順
序を、各年度ごとに公告しなければならない。この公告は当該年度の
4月30日または第1回の理事会の会日のうちいずれか先に到来する日
までに行うものとする。
2 (1) 会長は、理事会の議決を経て、理事のなかから専務理事代理を指
名することができる
(2) 専務理事代理は、専務理事を補佐して、この法人の業務を処理し、
専務理事に差し支えがあるときは、その職務を代行する。
第21条
4 役員(理事・監事)・理事待遇・専門委員に定年制を導入する。
定年 役員 就任時 満70歳未満
但し、次期会長候補者に限り、理事就任時75歳未満とする。
会長は任期中に75歳に達した場合は、次期には再選されない。
名誉副会長の任期は、最長2期4年とする。ただし任期中に75歳に達
した場合は、次期には再選されない。
第23条 理事が、事務局長、事務局次長または事務局職員の職を兼務するとき
は、理事会の議決を経て、相当な給与を支給することができる。
また本会寄附行為第23条に基づき、役員の報酬、退職金を支払う場合
は、事前に支給額を明らかにした規程を設け、理事会の議決を経て、
実施するものとする。
第24条 評議員中加盟団体からの推薦基準は次の通りとする。
(1) 各加盟団体について、推薦評議員数を一律1名とする。
(2) 会長指名評議員は5名以内とする。
第27条 名誉会長、名誉副会長、顧問、会賓及び参与の選出方法は次の通りと
する。
1 名誉会長は会長経験者とし、また名誉副会長は副会長経験者あるいは
本法人に顕著な貢献のあった役員あるいは元選手とし、理事会の推薦
を経て会長が委嘱する
2 顧問はこの法人の会長又は副会長であった者。そのほか、この法人に
特に功績のあった者及び学識経験者等から理事会の推薦により会長が
委嘱する。必要に応じ顧問の中から常任顧問1名及び最高顧問並びに
名誉顧問を委嘱することができる。最高顧問は、名誉会長職経験者を
会長が委嘱する。
3 会賓は、各加盟団体長及びこの法人に功労のあった者のうちから理事
会の推薦を経て会長が委嘱する。
4 参与は、この法人の役員として功労のあった者及び卓球に関する功労
者で理事会または、加盟団体の推薦に基づき理事会の承認を経て、会
長が委嘱する。
第28条 名誉副会長、国際卓球連盟役員、アジア卓球連合役員は、理事会に出席
して意見を述べることができる。
2 事務局長、各専門委員会の委員長及び副委員長は理事会に出席し担当
事項についての意見を述べることができる。
3 常務理事会は日常の業務並びに理事会への付議事項を整理するため、
必要に応じ会長が召集する。
(1) 常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構
成し、議長は会長とする。
(2) 理事・理事待遇,事務局長及び専門委員会の委員長又は副委員長
は、専務理事の要請により常務理事会に出席し、担当事項につい
て意見を述べることができる。
(3) 常務理事会を招集するときは、理事にこの旨通知する。
(4) 事務局長(あるいは代理)は常務理事会に出席するものとする。
発言は、議長から要請があった場合のみとする。ただし、採決に
加わることはできない。
(5) 理事・理事待遇は自由意思にて常務理事会に出席できるが、発言
は、議長から要請があった場合のみとする。ただし、採決に加わ
ることはできない。
4 会長は、必要と認めた場合には、特定の議案につき書面による賛否を
問い、これをもって理事会又は評議員会の決議とすることができる。
第40条 維持会員は、特別会員と賛助会員に分ける。
(特別会員)
特別会員は日本卓球公認工業会の会員、又はこれに準ずるものとする。
2 特別会員の入会は理事会の議を経て行う。
3 特別会員は別に定める会費を納入しなかったり、特別会員として不適
当な事情が生じたときは、理事会の議を経て除名することができる。
4 特別会員は毎年3月末日までに別に定める会費を納入しなければなら
ない。
5 特別会員は、次に掲げる権利を有する。
(1) この法人の発行する機関誌及び刊行物の配付を受けること。
(2) 卓球の技術指導を行うこと。
(3) この法人の主催する各種大会の招待を受けること。
(4) 事業報告書、収支決算書及び財産目録の閲覧を求めること。
(賛助会員)
賛助会員は理事会の議を経て、会長が推薦する。
2 賛助会員については別に定める。
附 則
1 この寄附行為内規は、平成7年6月18日、一部改訂した。
2 この寄附行為内規は、平成8年3月23日、一部改訂した。
3 この寄附行為内規は、平成10年6月6日、一部改訂した。
4 この寄附行為内規は、平成11年10月24日、一部改訂した。
5 この寄附行為内規は、平成13年6月23日、一部改訂した。
6 この寄附行為内規は、平成14年3月16日、一部改訂した。
7 この寄附行為内規は、平成15年3月22日、一部改訂した。
8 この寄附行為内規は、平成15年12月13日、一部改訂した。
9 この寄附行為内規は、平成16年3月20日、一部改訂した。
10 この寄附行為内規は、平成17年12月10日、一部改訂した。
11 この寄附行為内規は、平成18年3月11日、一部改訂した。
12 この寄附行為内規は、平成19年9月1日、一部改訂した。
13 この寄附行為内規は、平成22年3月6日、一部改訂した。
14 この寄附行為内規は、平成22年6月19日、一部改訂した。
15 この寄附行為内規は、平成23年4月2日、一部改訂した。
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